【#43 改正労働基準法に関するQ&Aが発表されました】
厚生労働省の公表情報 法改正 人事制度&賃金制度引き続き、正労働基準法に関するQ&Aから年次有給休暇関係についての質問内容と厚労省の回答をお伝えします。
3-18 (Q)出向者については、出向元、出向先どちらが年5日確実に取得させる義務を負いますか。
(A)在籍出向の場合は、労働基準法上の規定はなく、出向元、出向先、出向労働者三者間の取り決めによります。(基準日及び出向元で取得した年次有給休暇の日数を出向先の使用者が指定すべき5日から控除するかどうかについても、取り決めによります。)
移籍出向の場合は、出向先との間にのみ労働契約関係があることから、出向先において 10 日以上の年次有給休暇が付与された日から1年間について5日の時季指定を行う必要があります(なお、この場合、原則として出向先において新たに基準日が特定されることとなり、また、出向元で取得した年次有給休暇の日数を出向先の使用者が指定すべき5日から控除することはできません。)。
なお、基準日から1年間の期間の途中で労働者を移籍出向させる場合(※1、※2)については、以下の3つの要件を満たすときは、出向前の基準日から1年以内の期間において、出向の前後を通算して5日の年次有給休暇の時季指定を行うこととして差し支えありません。なお、この場合、出向先が年次有給休暇の時季指定義務を負うこととなります。
① 出向時点において出向元で付与されていた年次有給休暇日数及び出向元における基準日(※3)を出向先において継承すること
② 出向日から6か月以内に、当該労働者に対して 10 日以上(①で継承した年次有給休暇日数を含む。)の年次有給休暇を出向先で付与すること。すなわち、出向先における雇入れから6か月以内に、10 日以上の年次有給休暇を取得する権利が当該労働者に保障されていること。
③ 出向前の期間において、当該労働者が出向元で年5日の年次有給休暇を取得していない場合は、5日に不足する日数について、出向元における基準日から1年以内に出向先で時季指定する旨を出向契約に明記していること。
- ※1 移籍出向先から出向元へ帰任する場合も同様です。
- ※2 労働者が海外企業に出向する場合や、出向先で役員となる場合については、6-1をご参照ください。
- ※3 出向した翌年の基準日は、出向元における基準日の1年後となります。
3-19 (Q)年5日の取得ができなかった労働者が1名でもいたら、罰則が科されるのでしょうか。
(A)法違反として取り扱うこととなりますが、労働基準監督署の監督指導において、法違反が認められた場合は、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています。
人事労務ニュース 【アイプレス】も定期的に発信しています。
このコラムサイトで掲載していますので、ぜひご覧になってください。
賃金シリーズ 『賃金とは』
従業員に給与として与えるのは
金銭でなくても大丈夫?
本記事は情報・記載内容は正確を期して提供し、誤りがないよう注意・確認の上、編集されていますが、不完全な記述や誤植が含まれる場合があります。
これらのコンテンツに記載された情報の完全性・正確性および利用結果について完全なる保証を与えるものではございませんので、ご利用は自己責任でお願いいたします。
なお、本記事において引用している行政機関等の発表内容に対するご質問は、発表元に直接お問い合わせ下さい。