建設業関係:労働保険一括有期事業に係る事務の簡素化について
法改正 厚生労働省の公表情報 ■発信元別平成31年4月1日より、労働保険の一括有期事業について、事務手続きが簡素化されます。
現状では、労働基準監督署に提出する書類が煩雑で、書類の作成時間もかかっています。
事務手続きが簡素化されることで、行政手続に要する事業者の作業時間が削減されます。
改正される項目は下記の2点です。
① 有期事業の一括に係る地域要件の廃止
② 一括有期事業開始届の廃止
改正の内容
①有期事業の一括に係る地域要件の廃止について
~現行~
有期事業の一括ができる工事及び区域等は、
【1】建設の事業については、一つの工事に係る請負金額が1億8千万円未満(消費税額を除く(※))、 かつ、概算保険料額が160万円未満の場合一括して申告(徴収法第7条)することになっていますが、一括できる工事は事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域、又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域で行う工事です。
【2】「機械装置の組立て又はすえ付けの事業」は、全国で行う工事が一括扱いできます。
【3】立木の伐採の事業については、素材の生産量が1,000立方メートル未満でかつ概算保険料 額が160万円未満の事業については、一括扱いができます。
~改正後~
一括有期事業のかかる地域要件(現行の下線部分)が廃止となります
②一括有期事業開始届の廃止について
~現行~
一括有期事業の事業主は、それぞれの事業を開始したときは、翌月10日までに「一括有期事業開始届」を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
~改正後~
「一括有期事業開始届」が廃止となります
詳細は、下記厚生労働省のホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00220.html
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