【労働者派遣事業報告書】提出期限が変わりました
法改正労働者派遣法の改正(平成27年9月30日施行)に伴い、労働者派遣事業報告書の提出期限、様式等が変更されました。
【変更点1:労働者派遣事業報告書が1種類になります】
改正前、労働者派遣事業報告書には
「年度報告」・・・毎事業年度経過後1ヶ月以内に提出
「6月1日現在の状況報告」・・・毎年6月30日までに提出
の2種類がありました。
改正後は、
「労働者派遣事業報告書(年度報告及び6月1日現在の状況報告)」
となり、施行日以後に終了する事業年度に係る報告から適用となります。
なお、報告内容は、その年の6月1日現在の状況報告と、その年の前の年度の事業年度の報告となります。
【変更点2:労働者派遣事業報告書の提出は1回(6月30日まで)】
改正後は、「年度報告」と「6月1日現在の状況報告」がひとつの様式にまとめられ、併せて6月30日までの提出となります。
(例)9月が終了月(決算月)の場合
改正前・・・「年度報告」を事業年度の終了日から1ヶ月以内である10月31日までに提出し、
翌年の6月30日までに「6月1日現在の状況報告」を提出することと定められており、計2回の提出が必要。
改正後・・・「年度報告」「6月1日現在の状況報告」ともに6月30日までに提出。
注意点1)施行日前に平成27年度の事業年度が終了した事業主については、平成28年6月1日現在の状況報告のみ提出し、
平成29年6月に提出する事業報告書から、年度報告及び6月1日現在の状況報告を同時に提出することになります。
注意点2)事業報告書を提出しない場合は、管轄労働局からの「指導」を受けることがあります。
この指導に従わない場合は「改善命令」「事業廃止命令」「許可の取消処分」を受けることがあります。
注意点3)「収支決算書」及び「関係派遣先割合報告書」は従来通り、毎事業年度経過後3ヶ月以内に提出が必要です。
参考:http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/7959/rinku1.pdf
4月も後半に入りました。
報告書等、必要な提出書類は余裕をもって準備し、不明な点があれば管轄労働局へ確認を取りましょう。
人事労務ニュース 【アイプレス】も定期的に発信しています。
このコラムサイトで掲載していますので、ぜひご覧になってください。
賃金シリーズ 『賃金とは』
従業員に給与として与えるのは
金銭でなくても大丈夫?
本記事は情報・記載内容は正確を期して提供し、誤りがないよう注意・確認の上、編集されていますが、不完全な記述や誤植が含まれる場合があります。
これらのコンテンツに記載された情報の完全性・正確性および利用結果について完全なる保証を与えるものではございませんので、ご利用は自己責任でお願いいたします。
なお、本記事において引用している行政機関等の発表内容に対するご質問は、発表元に直接お問い合わせ下さい。