平成28年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
厚生労働省の公表情報平成28年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定され、健康保険料率及び介護保険料率は、
本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。任意継続被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
東京都、神奈川県は平成27年度と比較すると0.01%保険料率が下がりました。
詳細に関しましてはこちらをご覧ください。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h28/h28ryougakuhyou