コラム・レポート

2017-02-14

年金受給の為に必要な保険料納付済期間が短縮されます

厚生労働省の公表情報

これまで老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。

 

平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。

 

また、平成29年8月1日時点で、資格期間が10年未満の60歳以上の方は、下記の方法により必要な資格期間を満たすことがあります。

 

○任意加入制度

本人の申出により「60歳以上70歳未満」の期間に国民年金保険料を納めることで、

年金を受給するために必要な資格期間を満たすことがあります。

 

○後納制度

過去5年以内に国民年金保険料の納め忘れがある方は、申し込みにより

平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、国民年金保険料を納めることができます。

 

○ 特定期間該当届・特例追納制度

会社員の夫が退職したときや妻の年収が増えて夫の健康保険の被扶養者から外れたときなどには

国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への切替が必要でした。

過去に2年以上切替が遅れたことがある方は、切替が遅れた期間の年金記録が保険料未納期間になっています。

「特定期間該当届」の手続きをすることで、年金を受け取れない事態を防止できる場合があるほか、

最大で10年分の保険料を納めることができます。納付できる期間は平成30年3月までです。

 

詳しくはこちらをご覧下さい

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/tansyuku/20170201.html

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