コラム・レポート

2016-12-21

同一労働・同一賃金ガイドライン案が公開されました

厚生労働省の公表情報

政府より「同一労働・同一賃金ガイドライン案」が公開されました。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai5/gijisidai.html

ガイドラインの目的は、正規雇用労働者(無期雇用のフルタイムの労働者)と、非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の不合理な待遇差を解消するものです。

ガイドライン案では

■基本給
・基本給(能力、成果、勤続年数)

■手当
・賞与、役職手当、特殊作業手当、特殊勤務手当、精皆勤手当、時間外労働手当、深夜休日労働手当、通勤手当・出張旅費、食費の負担補助、単身赴任手当、地域手当

■福利厚生
・福利厚生施設、転勤者用社宅、慶弔休暇・健康診断に伴う勤務免除、病気休職、法定外年次有給休暇、教育訓練、安全管理

といったそれぞれの処遇に対してガイドラインが示されています。
特筆する点として「問題になる例」と「問題にならない例」を列挙している点が具体的に書かれています。

 

ガイドライン案には法的な拘束力はありませんが、将来的にはこのガイドラインに沿って法律が制定されていきますので、賃金制度等を変更する際にはこのガイドラインの内容を斟酌して設計していくことが望まれます。
将来的には、同じ仕事・責任にも関わらず、正社員には賞与があるが、非正規は賞与は無いということは認められない流れになっていくものと考えられます。

 

同一労働・同一賃金を実現していくにあたって企業としてはは、同一労働同一賃金の基準の整備も大きな課題になりますが、
(1)人件費等のコストアップを受け入れ、全体の処遇を正規雇用労働者のレベルに合わせるのか
(2)人件費等のコストアップが出来ないため、正規雇用労働者の理解を得て正規雇用労働者の処遇を下げていくのか(例:賞与原資が増えないが、非正規労働者にも賞与を支給するようにしたため、個々の正規雇用労働者の賞与額が減少し、正規雇用労働者から不満が上がってしまった等。)
大きな判断が求められるようになると考えられます。

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