労災保険の給付基礎日額の最低保証額を3910円に引き下げ
厚生労働省の公表情報労災保険給付は、被災日以前3カ月間に支払われた賃金を基礎として計算される給付基礎日額を基に算定されます。ただし、この算定により給付基礎日額が極端に低くなるケースについて是正を図るため、給付基礎日額の最低保証額が定められています。この最低保証額は、現役労働者の平均給与の変動に合わせて毎月8月に改定が行われており、本年8月以降に適用される金額は3910円と現行より10円引き下げられることとなりました。(平成28.7.25 厚労告293)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000053173.pdf