コラム・レポート

2016-05-16

外国人の雇入れ、離職の際に外国人雇用状況の届出が必要です!

厚生労働省の公表情報

外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、日本での就労活動が認められています。

事業主の方は、外国人の方を雇い入れる際には、外国人の方の「在留カード」等により、就労が認められるかどうかを確認しましょう。
短時間勤務者の場合でも、外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」を届け出て下さい。

こちらの届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。

 

詳細はこちらをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html

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