コラム・レポート

2016-03-08

職場情報の提供義務

■発信元別

若者を酷使するブラック企業が社会問題となる中、職場の実態を事前に知ることで就職先を選びやすくし、不本意な早期離職といったつまずきを防ぐ為、就職活動中の学生が求めた場合、企業に職場情報の提供を法律で義務付ける制度が3月1日から始まりました。制度は、昨年9月に成立した青少年雇用促進法に基づき情報提供の対象は以下3項目です。

⑴離職率や平均勤続年数といった「募集・採用」

⑵月平均の残業時間や有給休暇・育児休業の取得の「雇用管理」

⑶研修制度の有無など「職業能力の開発・向上」

 

就職活動の選考にマイナスにならないか懸念されるが、厚生労働省は不利益な扱いをしないよう指針を定め企業に周知徹底していく予定です。

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