コラム・レポート

2015-07-07

賃金台帳の記入事項は法律で決まっている

給与計算 人事制度&賃金制度

サービス残業撲滅など、その時々のテーマに応じて、労働基準監督署が指導強化の名目で事業所に対し一斉に立ち入り実態調査(臨検)を行うことがあります。

その際、最初に求められるのが出勤簿・賃金台帳です。
労働日・労働時間が適切に管理されているかを確認します。これが適正に把握されていないということは、長時間労働やサービス残業が黙認、放置されていて、それに伴う賃金も適正に支払われていない疑いがあるとみなされ、徹底的にチェックされます。
このように出勤簿・賃金台帳は、労務管理に関する記録の中で、最も重要な書類の一つです。ぜひ一度再点検をしてみてください。

▼賃金台帳に記載する事項は法律で決まっている

賃金台帳は、労働基準法108条に「使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び、賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない」とあります。

また、労働基準法施行規則第54条で、賃金台帳へ記入する事項が決まっています。
(一部割愛します)
1. 氏名
2. 性別
3. 賃金計算期間
4. 労働日数
5. 労働時間数
6. 法第33条もしくは法第36条第1項の規定によって労働時間を延長し、もしくは休日に労働させた場合または午後10時から午前5時までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働及び深夜労働時間数
7. 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
8. 法第24条第1項の規定によって賃金の一部を控除した場合には、その額

また、基本給・手当等に通貨以外のもので支払われる賃金が有る場合は、その評価総額を賃金台帳に記載しなければなりません。(労働基準法施行規則第54条第2項)

例外的に労基法41条各号に該当する者(管理監督者など)や、日々雇い入れられる者は一部記入を省略することができます。

▼賃金台帳は、最後の記入をした日から3年保管しなければならない。

賃金台帳は、労働基準法第109条にて、「使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金、その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。」とあり、労働基準法施行規則第56条第2号で「起算日は、賃金台帳については、最後の記入をした日」とありますので、賃金台帳は最後に起算した日から3年間の保存義務が事業主に課せられています。

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