平成30年北海道胆振東部地震災害に伴う「雇用助成金」の特例の実施
厚生労働省の公表情報 社会保険&労働保険の手続き 助成金厚生労働省では、平成30年北海道胆振東部地震による災害に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、下記のとおり雇用調整助成金の特例措置を講じることが発表されました。
【雇用助成金とは】
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業および教育訓練)又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当や賃金などの一部を助成するものです。
【特例の対象事業主】
平成30年北海道胆振東部地震による災害に伴う「経済上の理由」により休業等を余儀なくされた事業主の事業主
※平成30年北海道胆振東部地震による災害に伴う休業等であれば、被災地以外の事業主でも可能です。
例:取引先が被災し、原材料等の取引ができない
交通手段の途絶により、来客がない、出勤できない など
【特例の内容】
1 要件緩和
(1)生産指標の確認期間を3か月から1か月へ短縮
通常、生産指標、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している
⇒この指標の期間を最近1か月とする。
(2)災害発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象
平成30年北海道胆振東部地震災害発生時において起業後1年未満の事業主については、昨年同期の生産指標と比較が困難であるため、災害発生時直前の指標と比較する。
(3)最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象
【撤廃】雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の月平均値が、前年同期と比べ5%以上を超えかつ6名以上
(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していない
2 遡及適用(計画届の提出時期)
・休業等に係る計画届は事前の提出が必要であるが、平成30年9月6日以降に
初回の休業等がある計画届から適用する
・平成30年12月20 日までに提出のあったものについては、休業等の前に届け出られたものとする