コラム・レポート

2016-04-18

【労働者派遣事業報告書】提出期限が変わりました

法改正

労働者派遣法の改正(平成27年9月30日施行)に伴い、労働者派遣事業報告書の提出期限、様式等が変更されました。

【変更点1:労働者派遣事業報告書が1種類になります】

改正前、労働者派遣事業報告書には

「年度報告」・・・毎事業年度経過後1ヶ月以内に提出

「6月1日現在の状況報告」・・・毎年6月30日までに提出

の2種類がありました。

改正後は、

「労働者派遣事業報告書(年度報告及び6月1日現在の状況報告)」

となり、施行日以後に終了する事業年度に係る報告から適用となります。

なお、報告内容は、その年の6月1日現在の状況報告と、その年の前の年度の事業年度の報告となります。

 

【変更点2:労働者派遣事業報告書の提出は1回(6月30日まで)】

改正後は、「年度報告」と「6月1日現在の状況報告」がひとつの様式にまとめられ、併せて6月30日までの提出となります。

(例)9月が終了月(決算月)の場合

改正前・・・「年度報告」を事業年度の終了日から1ヶ月以内である10月31日までに提出し、

       翌年の6月30日までに「6月1日現在の状況報告」を提出することと定められており、計2回の提出が必要。

改正後・・・「年度報告」「6月1日現在の状況報告」ともに6月30日までに提出。

注意点1)施行日前に平成27年度の事業年度が終了した事業主については、平成28年6月1日現在の状況報告のみ提出し、

平成29年6月に提出する事業報告書から、年度報告及び6月1日現在の状況報告を同時に提出することになります。

注意点2)事業報告書を提出しない場合は、管轄労働局からの「指導」を受けることがあります。

この指導に従わない場合は「改善命令」「事業廃止命令」「許可の取消処分」を受けることがあります。

注意点3)「収支決算書」及び「関係派遣先割合報告書」は従来通り毎事業年度経過後3ヶ月以内に提出が必要です。

参考:http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/7959/rinku1.pdf

 

4月も後半に入りました。

報告書等、必要な提出書類は余裕をもって準備し、不明な点があれば管轄労働局へ確認を取りましょう。

 

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