
第204回通常国会で育児・介護休業法の改正が決まりました。厚生労働省からもリーフレットがでていますが、誤解しやすい内容なので解説します。 ●令和3年改正法の概要 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000788616.pdf ●リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf ■今回の改正は2つに分かれている 分かりにくいのですが、今回の改正は 【1】出産から8週以内 :「出生時育児休業」の新設【2】出産から8週目を超えてから:「育児・介護休業法」の改正 の2つに分かれて考えます。 ■育児休業は出産8週目を超えてから取得する発想 「子が1歳に達するまでの間に取得することができる(第5条1項)」とあるので 男性は配偶者の出産日から取得可能で、女性は8週目を超えてから取得可能(産後休業期間(出産日の翌日から8週間)が優先される) となります。ですので前...






