2021年4月1日より、いよいよ中小企業にも同一労働・同一賃金が適用開始となります。(大企業には2020年4月1日に適用済)いまだ準備が整っていない企業は、3月中の対応が必須となります。 パート社員・契約社員と正社員の間に不合理な待遇差の解消 まずは是正対象となりそうな事象をリストアップし、不合理な待遇差の解消を行います。「昼食補助は正社員を対象としており、パート社員・契約社員には与えていない」「パート社員には通勤手当の支給をしていない」「契約社員は正社員と同じ仕事をしているが、賞与支給対象外としている」など、自社内で待遇差に問題のありそうな事象をリストアップし、就業規則・賃金規程の改定、雇用契約書の再締結等により解消していきましょう。具体的な事象に関しては、厚生労働省:「同一労働・同一賃金ガイドライン」でご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html 待遇差の内容および理由の説明義務 パート社員・契約社員から求めがあった場合は、正社員との待遇差の内容および理由等...
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