コラム・レポート

2023-08-02

【労務管理Q&A】初日からアルバイトが出社しなかった…。どうしたらいい?

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【Q】
採用したアルバイトが、初日から出社してきませんでした。
内定後の連絡はもちろん、労働条件は書面で明示、承諾をいただき、入社書類は渡しています。
出社予定日に何度か電話連絡をしましたが、つながりませんでした。

このような場合は、どうしたらいいでしょうか?

【A】
入社日に出社してきてなく、何度か連絡をしているがつながらないので、内定辞退の処理とします。


 

会社とアルバイトの方との間では、雇用契約を締結しています。

雇用契約の締結により、以下の権利と義務が発生しています。
◇アルバイトの方
労働力提供の『義務』と賃金を受け取る『権利』
◇会社
労働力を受け取る『権利』と賃金を支払う『義務』

入社予定日より前に雇用契約を締結しているため、権利と義務の関係は成立しています。
アルバイトの方には、雇用契約に基づき、入社日の始業時刻前に会社が指定する場所へ赴く義務があります。
もしも、アルバイトの方が内定を辞退したいと考えた場合には、雇用契約解消の意思表示を会社へ伝えなければなりません。

 

 

現状、アルバイトの方は、雇用契約解消の意思表示はなく、入社日に出社してきていません。
アルバイトの方の「債務不履行」の状態となっており、会社は、アルバイトの方に対して債務の履行を請求することはできます。
ただ、初日から連絡も無しに出社してこないアルバイトに、債務履行を求めて無理矢理出社させたところで、将来のトラブルメーカーとなる可能性が高いです。
実務上は、内定の取り消しがあったとみなして処理することが現実的です。
万が一、ひょっこり出社してきた場合は、就業規則に従い指導し、懲戒、という流れになります。

一方で、出社初日の始業時刻以降は、会社側に安全配慮義務が課されています。
会社にある安全配慮義務を履行するためには、本人の所在確認を行うことが妥当と考えられます。

 


 

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【アイプレス】
採用内定時、明示するべき労働条件の項目が変わります。
詳細は こちら から。


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