[no_toc] 8月に続き11月に名古屋で労務セミナーを開催します。 弊社は「対話と気付き」を経営理念として掲げています。ありがちな一方的な講義だけではなく、労務相談の時間も設けたセミナーとして仕立てました。 労務の問題は、他所に聞きにくいく相談しにくいものです。テーマに関する質疑応答はもちろんのこと、労務管理に関する相談もできるようにしております。どうぞお気軽にご参加ください。 以下ご案内です。 「トラブルとならない辞めてもらい方」解雇と退職勧奨のすすめかた 長く働いてもらうことを期待して社員を採用しますが、雇ってみたけれど仕事ぶりに問題があり、残念ながら辞めてもらわざるを得ないこともあります。 しかし、日本では「解雇」をすることは難しく、強引に辞めさせてしまうと大きなトラブルになってしまいます。セミナーでは「辞めてもらう方法」や「退職に至るまでに気を付けるべきポイント」について解説します。 日時2019年11月20日(水)16:00~ (開場15:45)場所 BUSINESS LINKS NAGOYA(ビジネス...
カテゴリー:労働相談&労働トラブル
残業代などの未払いがあった場合、社員が会社に請求できるのは「過去2年分」までとする労働基準法の規定について、厚生労働省の有識者検討会が13日、期間の延長を促す見解をまとめました。2020年4月施行の改正民法で、さかのぼってお金を請求できる期間を「原則5年」にすることを踏まえています。 現在は2年間が...
有期労働契約からの「無期転換ルール」を定めた改正労働契約法の施行から5年が経った今年2018年4月より、無期転換の対象となる労働者が生じています。無期転換ルールの対象となる直前に契約を更新しない「雇い止め」をしたために、トラブルになる事案が出ています。 「雇い止め」ってなんだかご存知で...
◇上司の明確な指示による場合 労働時間に該当する ◇上司の指示によるものではなく、自己の判断で仕事を自宅に持ち帰る場合 原則として労働時間に該当しない ◇上司が持ち帰り残業を黙認している場合 業務量を客観的に判断して持ち帰り残業が必然と思われる場合 労働時間に該当する可能性がある 例えば、期日までに...
原則 労働時間には当たらない 「出張中の休日はその日に旅行する等の場合であっても、旅行中における物品の監視別段の指示がある場合の外は休日労働として取り扱わなくても差し支えない」(昭23.3.17 基発461、昭33.2.13 基発90) 例外(労働時間に当たる場合) ・物品を運搬すること自体を目的と...
労働基準法では、労働時間は1日8時間以内、1週間40時間以内と定めており、当然ですがアルバイトにも適用されます。 下記のような場合に割増賃金(残業手当)が支払われることになっています。 ・1日8時間または週40時間を超えた場合は、通常の賃金の25%以上の割増賃金を支払う ・1ヵ月に60時間を超える時...
労働基準法上の労働時間とは・・ 労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。 ◆労働時間ではない研修 ①自己啓発を目的としたもの ②任意参加のもの ◆労働時間に該当する可能性がある研修 ①研修への参加が業務命令によるもの ②研修の内容が業務と密接に関連するもの ③事実上参加が義務付けられ...
「休日」も「休暇」も「お休み」ですが、法的にはまったく違うものです。 労務管理の視点で考えると、休日と休暇の意味合いは異なり、賃金計算などに影響を与えますので注意が必要です。 「休日」・・・労働義務がもともと課せられていない日 労働基準法第35条(休日) 1.使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも...