
【ご相談】社長の紹介で今月入社した従業員が、元々予定していた家族旅行に行くため、来月に1週間休みを取得すると申し出てきました。当社の有給休暇付与は法令通りなため、この従業員にはまだ有給休暇はありません。社長には事前に許可を得ていたとのことですが、有給無給の取り決めもなく、人事は何も聞いておりません。このような場合、どのような対応が望ましいのでしょうか。 【ご回答】入社から日が経っておらず、有給休暇付与前の休暇取得なため、単なる欠勤として処理します。 「労働基準法」と聞くと、労働者保護を目的としている法律であるためか、なんでも従業員に優しいイメージがあります。が、労働基準法の原理原則は「ノーワーク・ノーペイ」、すなわち、「働かざるもの食うべからず」です。 従業員の方々それぞれに事情がありますので、温情をかけてあげたい気持ちはわかります。 ただし、 特別休暇等の名目で、この従業員だけに休暇を与えることは、他の従業員の心証が悪く、また、会社の秩序を乱しかねません。 休暇の取得自体はプライベートな事情であり、やむを得ないことかもし...






