1ヵ月に60時間を超える法定外労働時間の割増賃金率、適用が猶予されていた中小企業も、2023年4月1日からは50%以上になります。 2010年4月の労働基準法改正でに施行された現行法では、60時間を超える法定外労働時間の割増賃金率50%以上に引き上げの対象となっていたのは、大企業のみ、中小企業については猶予処置とされていました。2023年3月31日で猶予期間は終了となり、中小企業も、2023年4月1日からの60時間を超える法定外労働時間については、割増賃金率が50%以上に引き上げとなります。 月60時間超の残業となると。休日手当なし、週休2日で考えて、1日に3時間弱ほど残業していることになりますね。(歴日30日、週休2日×4週で稼働日22日とした場合、2.72時間/日)4月1日からこの割増賃金率が中小企業にも適用されますが、実際に、時間外労働が60時間を超える場合の割増賃金率を設定している中小企業はどれくらいあるのでしょうか。 割増賃金率の取決めがある企業の統計であり、実際に60時間超の時間外労働が発生しているか否かはこのデータからはわかり...
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2023年4月1日から賃金デジタル払いが解禁されます。「デジタル払い解禁」で何が変わるのか、導入を検討する前に、まずはこれだけおさえておいてください。 ...
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)の施行により、育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されました。 ◆毎月の報酬にかかる保険料の免除育児休業等の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの保険料が免除となる制度です...
【Q】扶養の申告が遅れた時は、さかのぼって給与計算をし直す必要があるのでしょうか? 【A】年末調整をするので、さかのぼって申告をする必要はありません。 扶養が減ったときは年末調整で追加になる可能性が高くなります。年末調整を行うことで一年を通じたトータルの金額が同じになります。 本記事は情報・記載内容...
ご好評いただいている、労務セミナーを開催します。 弊社は「対話と気付き」を経営理念として掲げている、社労士が人事コンサルティングする会社です。ありがちな一方的な講義だけではなく、労務相談の時間も設けたセミナーとして仕立てました。 セミナーのテーマに関する個別の質問会も開催します。どうぞお気軽にご参加...
【Q】年の途中で配偶者または扶養親族が死亡した場合、年末調整の対象に含めるべきなのでしょうか? 【A】含めます。年末まで扶養家族として処理していきます。 本記事は情報・記載内容は正確を期して提供し、誤りがないよう注意・確認の上、編集されていますが、不完全な記述や誤植が含まれる場合があります。 これら...
【Q】マイカー通勤の非課税はいくらまでになるのでしょうか?電車通勤と同様となるのでしょうか? 【A】電車通勤とは非課税の基準が異なります。電車とマイカーの合計で15万円なら非課税となります。(平成28年に変更となっています)国税のホームページに最新の非課税限度額の情報が公表されています。(https...
【Q】「現住所」とはどこの場所を指すのでしょうか? 実際に居住している場所か住民票があるところのどちらなのでしょうか? 【A】現住所とは、住民票の場所ではなく、実際に居住している場所になります。もし、住民票と現住所が異なっている場合は、あとで事業所に問合せがある場合がある 人事労務ニュース【アイ...