
職場におけるパワーハラスメントとは 以下の①~③の3つの要素を全て満たすものです。①優越的な関係を背景とした言動②業務上、必要かつ相当な範囲を超えたもの③労働者の就業環境が害されるもの ここでいう『職場』とは労働者が業務を遂行する場所を指します。通常就業している場所以外の場所であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば『職場』に含まれます。 また、『労働者』とは正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者・契約社員などいわゆる非正規雇用労働者も含みます。派遣労働者の場合は、派遣元事業主はもちろん、派遣先で役務の提供を受ける事業主もハラスメント防止処置の必要があります。派遣労働者だからといい、ハラスメント行為は断じて許されません。 厚生労働省の指針では、代表的な例として、6つの類型を紹介しています。 ①身体的な攻撃殴打、足蹴りを行う。相手に物を投げつける。②精神的な攻撃人格を否定するような言動を行う。必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行う。他の労働者の前で、大声で威圧的な叱責を繰り返し行う。③人間関係からの切り離し特定...






