
精神障害とは、仕事や私生活におけるストレスにより精神機能に障害が生じ、通常の日常生活が困難になっている状態のことをいいます。精神障害を発病してしまった場合、発病した精神障害が労災として認定されるのはその発病の要因が仕事による強いストレスによるものと判断できる場合に限られます。 精神障害が労災認定される要件は以下の①~③となります。 ①認定基準の対象となる精神障害を発病していること②認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6カ月の間に業務による強い心理的負荷が認められること③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと 政府が定めている対象となる「精神および行動の障害」に該当する精神障害が発病する前の約6カ月以内に、仕事が原因となる心理的負荷が強いと評価された場合に、労災認定されます。 ただし、仕事を要因とするストレス(業務による心理的負荷)を受けていたとしても、私生活でのストレス(業務以外の心理的負荷)が強い場合や、個体側要因(アルコール依存や家庭の出来事など)が関係している場合は、発病の原因の判断は慎重になされることとなり...






