コラム・レポート

2019-11-15

各種被保険者証などは誰が管理する?

社会保険&労働保険の手続き 人事制度&賃金制度

新入社員の入社にともない、社会保険などの加入手続きの後、会社には年金手帳(番号確認のために本人からの回収も含め)や雇用保険の被保険者証がお手元に届くかと思われます。これらを「本人管理だと紛失の可能性があるから会社で保管しておこう」と考えている事業主様・ご担当者様はいませんか?

事業主は、被保険者の資格取得時などにおいて年金手帳を確認した後、これを被保険者に返付しなければならないと、厚年則16条(厚生年金保険法施行規則)に定められています。雇用保険の被保険者証等も会社が保管することは、雇保則10条(雇用保険法施行規則)によって認められていません。

その他、外国人技能実習生の在留カードなどを会社が管理すると実習法違反(技能実習法48条)になりますので、各証明書などについては、きちんと本人に保管してもらうように指導をなさってください。

アーカイブ

   

人事のことでお悩みがあればお気軽にご相談ください。

ご相談フォーム
  • アイプラスHRコンサルティング株式会社
  • 労働トラブル「事例と対策」
  • 賃金制度を見直す|社労士事務所の賃金制度改定応援サイト
  • 社会保険労務士個人情報保護事務所 認証番号 第111246号

ページトップヘ