コラム・レポート

2019-10-11

時間外労働の上限規制を猶予される事業・業務

法改正 厚生労働省の公表情報

時間外労働の上限規制の適用が2019年4月から(中小企業は2020年4月から)導入されています。厚生労働省などが作成したパンフレット【時間外労働の上限規制、わかりやすい解説】には

長時間労働は、健康の確保を困難にするとともに、仕事と家庭生活の両立を困難にし、少子化の原因、女性のキャリア形成を阻む原因、男性の家庭参加を阻む原因となっています。
長時間労働を是正することによって、ワーク・ライフ・バランスが改善し、女性や高齢者も仕事に就きやすくなり労働参加率の向上に結びつきます。

との記載があります。資料を読み進めていくと、『上限規制の適用が猶予・除外となる事業・業務があります』と記されており、建設事業・自動車運転の業務・医師については5年間の猶予がされ、2024年3月31日までは上限規制は適用されず、2024年4月1日以降にはそれぞれにおいて別途取扱いが定められています。(医師は今後省令で定めるとされています)

上記の事業・業務のほかに『鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業』も上限規制の適用が猶予されています。なぜ、農業や食品の製造業は他にもさまざまな種類がある中で、一定地域の製糖業だけが上限規制の適用猶予を受けられることになっているのでしょうか。

沖縄や鹿児島で盛んなサトウキビの製糖業は、冬場から春先の繁忙期には月の時間外労働が100時間に及ぶことも珍しくなく、交代制を敷くなどの対応が必要になります。ところが中小・零細企業が多いのに加え、離島地域で迅速な人材確保が難しく、宿舎の整備等にも時間がかかるといった事情があるため、とされています。ただし2024年4月1日以降には上限規制がすべて適用されます。

中小企業でも2020年4月以降に開始される協定は上限規制が適用されますので、準備がお済みでない会社様はご対応をお願いいたします。

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