コラム・レポート

2015-07-07

「月給制(完全月給制)」と「日給月給制」の違いをご存じですか?

労働相談&労働トラブル 動画(YouTube)&事務所通信

会社で採用をするときに、雇用契約書に「月給制の正社員とする」と明記されるケースが多いと思います。実は「月給制」の他に「日給月給制」というものがあるのをご存じでしょうか?
特に「完全月給制」とした場合は控除はできませんので要注意です。また、会社によって定義が異なりますので、きちんと定義をしましょう。

Contents

世間でイメージする「月給」とは「月給制」ではなく「日給月給制」

会社で採用をするときに、雇用契約書に「月給制の正社員とする」と明記されるケースが多いと思います。
実は「月給制」の他に「日給月給制」というものがあるのをご存じでしょうか?


・「月給制」は、欠勤の有無に関係なく固定的な金額を支給する制度
・「日給月給制」は、1日を計算単位として給料が定められ、その支払を毎月1回まとめて支払う制度で、欠勤・遅刻・早退による賃金控除が可能な制度。

になります。

明確な区分が労働基準法で決まっている訳ではありませんが、安直に「月給制」という言葉を採用すると、「欠勤による控除が一切できない」と解釈するケースもありますので、労働者と思わぬトラブルになることがあります。

雇用契約書に記載する際には、どのような賃金形態であるのか、労使で具体的に確認しましょう。

実は「日給制」や「月給日給制」もある


ちなみに、「日給制」や「月給日給制」というものもあります。
「日給制」とは出勤した日数に対して支給される給与形態で、
「月給日給制」とは、役職手当など月単位で支給される賃金は賃金控除されない制度です。

時間外労働や有給取得が無いことを前提にして、支給される金額を少ない順番で並べると

日給制  :出勤した日のみ支給される

日給月給制:欠勤した日を控除され、控除には月ぎめの手当も含まれる。

月給日給制:欠勤した日を控除されるが、月ぎめの手当は含まれない。

(完全)月給制:欠勤控除がされない。

という順番になります。

ハローワークの求人票ではどう定義されているか

ちなみに、ハローワークの求人票では、「月給制」「日給月給制」を以下のように定義しています。

●月給制は、1ヶ月単位で算定される定額で支給されるものです。
●日給月給制は、1ヶ月の定額ですが、年休以外の欠勤分は差引かれます。
●日給制は、1日の定額で労働日数分が支給されます。
●時間給制は、1時間の定額で労働時間分が支給されます。

情報・記載内容は正確を期して提供し、誤りなどがないよう注意・確認の上、編集されていますが、不完全な記述や誤植が含まれる場合があります。
これらのコンテンツに記載された情報の完全性・正確性および利用結果について完全なる保証を与えるものではございませんので、ご利用は自己責任でお願いいたします。


社会保険労務士法人アイプラスのサイトはこちら
https://sr-iplus.co.jp/

チャンネル登録もお忘れなく!
http://www.youtube.com/c/Meguro-sr


最新のコラムや法改正情報もご覧ください

Youtubeで労務管理のワンポイントアドバイスを紹介しています。チャンネル登録もお忘れなく!

アーカイブ

   

人事のことでお悩みがあればお気軽にご相談ください。

ご相談フォーム
  • アイプラスHRコンサルティング株式会社
  • 労働トラブル「事例と対策」
  • 賃金制度を見直す|社労士事務所の賃金制度改定応援サイト
  • 社会保険労務士個人情報保護事務所 認証番号 第111246号

ページトップヘ