コラム・レポート

2019-11-22

アルバイトを始める前に

他行政機関(他省庁&労働局等)の公表情報 求人&雇用&人材育成

東京都産業労働局のウェブサイト『TOKYOはたらくネット』では、大学生・専門学生などの方を対象に大学生・短大生・専門学生の皆さんへ アルバイトを始める前にというパンフレットが公開されています。

パンフレット自体は労働者となるアルバイトに向けられたものですが、目線を変えてみると、これからのアルバイト希望者はパンフレットに記載されている項目を知識として手に入れている状態で求人を探し、応募してくることが考えられます。「アルバイトならいいか」とおざなりに済ませるのではなく、どんなことに注意をすべきなのかを見てみましょう。

①労働条件通知書や雇用契約書はきちんと保管しましょう

雇い主には、人を雇い入れるときに、賃金(給料)、労働時間・休日などの労働条件を書面で明示することが法律で義務づけられています。また、働き始めるときに渡される労働条件通知書や雇用契約書などには、働く上で重要な情報が書かれていますので、必ず保管しておきましょう。

②無理なシフトや長時間労働で困ったら

大学・学校の授業・試験・行事、就職活動など、学生としての生活とアルバイトが両立できるように、無理なシフトは入れないようにしましょう。事前に決めたシフトの急な変更や、あなたの都合を無視したシフトを要請された場合には、はっきり断ることも大切です。試験や就職活動で、やむを得ない予定が入ることもあります。あきらめずに店長などの責任者に相談してみましょう。

③休憩時間はきちんと取りましょう

雇い主は、あなたの労働時間が1日あたり6時間を超えたら45分以上、8時間を超えたら60分以上の休憩を、労働時間の途中に与えなければなりません。休憩時間なのに実際には仕事をしたのであれば、その時間についても給料の支払いを請求することができます。

④アルバイトでも有給休暇はあります

アルバイトでも、6か月継続して働いて、労働契約で決められた労働日の8割以上出勤していれば、有給休暇(給料がもらえる休み)を取ることができます。有給休暇の日数は、1週間の労働時間などを基準にして、法律で最低の日数が決められています。

いかかでしょうか。上記はパンフレットの内容を一部抜粋し、かつ全体の内容の半分に留まっていますので、下記からぜひご確認ください。

https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/shiryo/r1_arubaito_hajimeru_maeni.pdf

残りの半分は後日お伝えしようと思います。

参考資料

事業主様へ向けた資料https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000490582.pdf

働く人に向けた資料https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000490575.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000490573.pdf

また厚生労働省のウェブページには上記のほか、概要などのお知らせが掲載されていますので、ぜひご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04047.html

アルバイトだからと投げやりな契約をしてしまったり、退職の際に「伝えた」「聞いてない」と意見が食い違うがために、その後痛い目を見ることが無いよう、雇用契約書や就業規則を整備していきましょう。

最近はSNSの発展にともない、いわゆる『バイトテロ』も数多く話題になっています。
そのほか会社で過去に起こってしまった問題や、起こしてほしくない問題についても別途規定を設けるなどの日頃の対策が重要です。

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