労使協定の過半数代表者の選出要件
民間調査機関の公表情報過半数代表者の要件が今年4月1日からより厳格化されました。
これまでは、
① 管理監督者ではないこと
② 選出する人を明らかにし投票、挙手等の方法により選出すること
の2点が要点でした。ここに、
③ 使用者の意向に基づき選出されたものではないこと
という要件が追加されました。
背景には、過半数労働者を選出するにあたり、会社が指名するなど不適正な取り扱いが散見されたことがあります。
また、事業場の従業員で組織する親睦会の代表者をそのまま過半数代表者として締結された36協定を無効とする判断も示されています。(トーコロ事件)
実際には、会社指名による選出は2割を超えるという調査もあります。
これまできちっと手続きを踏んでいなかった会社は今後に備え、今までの選出方法を一度見直してみてはいかがでしょうか。