10月は【年次有給休暇取得促進期間】
厚生労働省の公表情報厚生労働省では、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、年次有給休暇を取得しやすい環境整備推進のための集中的な広報が行われています。
働く人のワーク・ライフ・バランスの実現に向け、年次有給休暇を取得しやすい環境づくりを企業等が推進することが重要とされています。
そのための取組みとして、次の制度の活用を掲げています。
①年休の計画的付与制度の導入
②時間単位年休制度の導入
厚生労働省では、各企業等の取組みを推進するため、年次有給休暇取得促進期間を通じて、取得促進に向けた機運の醸成を図っていくとのことです。
◆年次有給休暇の計画的付与とは
年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結ぶことにより計画的に年休の取得日を割り振れる制度です。
◆時間単位年休とは
原則1日単位の年次有給休暇の付与を、労使協定を結ぶことにより年5日の範囲内で時間単位の取得ができるものものです。
◇◆時間単位年休について◆◇
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こちらから 気づき通信『時間単位で年次有給休暇を取得させることができます』
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本記事について詳細は、厚生労働省のお知らせをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35470.html
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