コラム・レポート

2015-09-12

残業をしていなくても割増賃金「深夜割増」

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割増賃金は残業や休日出勤など、通常の業務時間外に勤務をしたときに支払われる印象がありますが、深夜割増賃金はそうではありません。

時間外割増や休日割増と少々性格の異なる、深夜割増について説明をします。

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皆さんこんにちは。社労士の今井です。

今日も割増賃金について話しをしたいと思います。

今までは、時間外労働や休日割増についてお話をしましたけれども、今日は深夜勤務についてお話してみたいと思っています。

深夜勤務というのが、少々クセモノで、いままでは1日8時間・週40時間を超えた場合に払うとか法定の休日に働いたときに払うというようになっていましたけど、
深夜については少々分かりにくくなってきますし、今までお話した割増賃金と合体して計算していく点が混乱を招くとまでは言いませんが、初めて給与計算をする人にとってはちょっと「分かりにくい」ということになります

 

深夜割増というのは22時から翌朝の5時までの深夜時間に勤務をしていた場合に25%の割増賃金を払わなければならないというのが深夜割増の定義になります。

一般的な会社に勤めていると朝9時から夕方の6時まで働いて、以降がが残業時間になってくるのですが夜10時から勤務が始まり翌朝の7時つまり8時間勤務して、途中に1時間の休憩していた場合についてはどうなるのでしょうか?

 

 

例えば、始業時刻が深夜の22時の8時間勤務で1時間の休憩、終業の時刻が午前7時で時給1,000円の人という前提で考えてみましょう。

こういった人だと、どういう計算になるかというと22時から翌朝の5時までの6時間については時給1,000円で残業はしていないのですが深夜時間帯に勤務していますので1,000円
に対して25%の深夜割増が付きますので、1時間あたり1,250円払わなければならないということになります。

朝の5時を超えると深夜時間帯が終わりますので、6時と7時の勤務については時給1,000円で計算していきます。

この人の1日の賃金は休憩時間を深夜時間帯においていているか否かということで結論が変わってきますが、深夜時間帯に時間外労働をしているから払わなければならないではなく22時から明け方5時まで働いている事実だけで判断していくことがポイントになります。

 

 

例えば、駅前の飲食店など24時間営業しているお店などですが、通常の時間帯は時給1,000円で、22時から明け方の時間帯について1,250円になっている求人広告が張り出されていると思います。

それを見ると、深夜時間帯の方が割が良いように見えるのですが、実はその求人は深夜時間帯1,250円で書いていますが、深夜割増が入った状態で1,250円と書いているのか深夜割増抜きで1,250円と書いているのかと言う点を気を付けて見なければなりません。

つまり、深夜割増を含めた状態で、時給1,250円と書いているのであれば、仕事の価値自体は昼間の時給1,000円と何ら変わりはありません。

その店が考える労働の価値は、昼前であろうと夜でであろうと時給1,000円で、たまたま深夜に働いているで割増が乗っていて時給1,250円なっているので、夜の時間の方が価値が高い仕事だと会社が考えている訳ではないのがポイントになります。

 

深夜にアルバイトをされる方がいらっしゃいましたら、1,250円というのは深夜割増も含んだ1,250円なのか、それとも深夜割増を含めずにめずに1,250円と書いているのかというのを必ず雇われるときにチェックされた方がよろしいかなと思います。

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