コラム・レポート

2016-02-17

事業主が雇用継続給付を受給の申請を行う場合のマイナンバーの取り扱いが変更されます

社会保険&労働保険の手続き

雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付)の支給申請については、被保険者本人による申請が原則とされている一方、過半数労働組合等と労使協定を締結している場合は事業主が代わって申請を行うことができることとされています。よって、昨年12月18日に雇用継続給付の申請方法が変更され、雇用継続給付の申請を事業主が行う際にはマイナンバーの通知カードの添付が必要とされていました。しかしこの措置は事業主の負担も大きく、情報漏洩のリスク問題もあったため社労士会等からの改善を求めていました。結果、マイナンバーの取り扱いも含めて2月16日より扱いが変更されることになりました。具体的な変更点は以下のとおりです。

・雇用継続給付申請は、原則として事業主経由で行う。(被保険者本人の申請も可能だが事業主からの申請を推奨)

・申請に当たっての被保険者のマイナンバー確認や身元(実在)確認は事業主が行う。ハローワークへの代理権確認書類やマイナンバー確認書類は提出は不要。

・被保険者に代わって事業主が申請を行う場合の要件とされていた労使協定の締結は、上記改正以降は不要となる。

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