コラム・レポート

2015-09-29

法人番号の通知スケジュール

社会保険&労働保険の手続き

国税庁は、行政手続における特定の個人を識別するための法人番号の利用等に関する法律上、法人番号の付番機関とされており、平成27年10月5日(月)の同法施行を迎え、法人番号の通知、公表等について、具体的なスケジュールを以下のとおり予定しています。
なお、法人番号は広く一般にご利用いただくことを前提としており、10月5日(月)にインターネット上に「国税庁法人番号公表サイト」を開設し、基本3情報(1商号又は名称、2本店又は主たる事務所の所在地及び3法人番号)を順次掲載し、公表します。

1 法人番号指定通知書の発送等

(1) 設立登記法人

 設立登記法人については、10月22日(木)から11月25日(水)の間に、都道府県単位で7回に分けて発送を予定しています。
また、公表については、通知したものから順次行うこととしており、初回は10月26日(月)を予定しています。

(2) 設立登記のない法人及び人格のない社団等

 設立登記のない法人及び人格のない社団等については、11月13日(金)に発送する予定です。
公表については、設立登記のない法人は、11月17日(火)に行う予定です。
また、人格のない社団等は、あらかじめ代表者又は管理人の同意を得たもののみ公表することになっているため、公表に同意する旨の書面(法人番号指定通知書に同封する「法人番号等の公表同意書」)を国税庁において収受したものから順次公表する予定です。

2 法人番号指定通知書の送付先

 法人番号指定通知書は、設立登記法人については、登記上の所在地、設立登記のない法人及び人格のない社団等については、税務署に提出している申告書・届出書に記載の所在地へ送付いたします。

===
情報・記載内容は正確を期して提供し、誤りなどがないよう注意・確認の上、編集されていますが、不完全な記述や誤植が含まれる場合があります。
これらのコンテンツに記載された情報の完全性・正確性および利用結果について完全なる保証を与えるものではございませんので、ご利用は自己責任でお願いいたします。

アーカイブ

   

人事のことでお悩みがあればお気軽にご相談ください。

ご相談フォーム
  • アイプラスHRコンサルティング株式会社
  • 労働トラブル「事例と対策」
  • 賃金制度を見直す|社労士事務所の賃金制度改定応援サイト
  • 社会保険労務士個人情報保護事務所 認証番号 第111246号

ページトップヘ