失業手当の給付制限が短縮?
社会保険&労働保険の手続き厚生労働省の労働政策審議会の部会は、雇用保険制度の見直しを巡り、自己都合で退職した人が失業手当を受け取れるようになるまでの給付制限期間を試行的に現在の3カ月から2カ月に短縮する案を了承しました。多様な働き方の推進から、転職しやすい環境整備が狙いとのことです。
給付制限は安易な離職や手当の受給を抑制する観点から設定されていました。現在は会社都合ではなく、転職のため自ら退職した自己都合の人が失業手当を受給する場合において、3カ月経過するまで給付されないという現行ルールから、これを5年のうち2回までは2カ月に短縮します。2020年度に試行し、2年後をめどに検証する模様です。