お仕事中・通勤中に事故が発生したら…?
社会保険&労働保険の手続き労働災害・通勤災害が発生しケガをして、病院にかかったり院外処方で薬局に行ったりした際は、健康保険は使いません。
厚労省の労災・通災に関するURLをご確認ください。
(簡易版PDF)
なお、誤って健康保険証で3割負担分を支払ってしまった場合は、以下のような手続きが必要となります。
(厚労省Q&Aから抜粋)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei26.html
Q.健康保険証を使って受診してしまいました。どうしたらよいでしょうか。
A. 健康保険から給付された額(医療機関が健康保険の保険者から支払を受けた診療報酬)を返還し、窓口負担分と合わせて療養に要した費用を労働基準監督署に請求することになります。
(その具体的な手続について教えてください。)
診療報酬の返還については、健康保険を取り扱っている機関へお問い合わせ下さい。
労災の費用の請求は様式第7号(通勤災害の場合は第16号の5)を労働基準監督署に提出して下さい。
(その手続きはどちらを先にしてもよいのでしょうか。)
先に診療報酬を返還し、その後、かかった費用を労災保険に請求書を提出してください。その際、かかった費用を証明する書類(領収書や請求書)を添付してください。
なお、これにより、多大な経済的負担が生じるなどの場合は、診療報酬の返還が完了する前であっても、労災請求を行うことが出来ます。
(労災補償部補償課)
労災・通災に関しては、事故の発生原因や発生時の状況、その後の通院の仕方等によって、時に複雑なお手続きが必要になる場合があります。
お困りの際はぜひご相談ください。