コラム・レポート

2019-08-29

届出を省略できる書類について

社会保険&労働保険の手続き

社会保険の中で、届出を省略できる書類について再度お知らせいたします。

まずは、日本年金機構におけるマーナンバーへの対応についてご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/mynumber/kikoumynumber/1224.html

このうち、事業主が行う手続きの中で、届出を省略できるものについての記載が4項目に掲載されています。

まず、氏名変更に伴う健康保険証の差し替えについてですが、平成30年3月5日から、被保険者の住所変更届及び被保険者・受給権者の氏名変更届は個人番号と基礎年金番号が紐付いている方については、日本年金機構への届出を省略できるようになっています。

次に、これまで受給権者のみ実施していた死亡届の届出省略について、第3号被保険者も個人番号と基礎年金番号が紐付いている方については届出を省略できます。なお、厚生年金被保険者については、従来どおり資格喪失届の提出が必要ですので、ご注意ください。

にて詳細をご覧いただけます。

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