健康保険被扶養者認定の添付書類
社会保険&労働保険の手続き来月10月1日以降に年金事務所で受け付ける「健康保険被扶養者(異動)届」の添付書類について変更があります。
被扶養者認定の身分・生計維持関係の確認については、今後申立てのみで認定はせず
証明書類に基づいて認定を行うこととし、届出の際に書類の添付が必要となりました。
扶養認定を受ける方が被保険者と
・同居の場合:①②
・別居の場合:①②③
を添付してください。
※一定の要件で書類の添付を省略することが可能です。
- 被保険者との続柄の確認
・戸籍謄本または戸籍抄本
・住民票
※いずれも提出日から90日以内に発行されたもの
【添付が省略できる場合】
・被保険者・扶養認定を受ける方双方のマイナンバーが記載されている
・被保険者・扶養認定を受ける方の続柄が届書の記載と相違ないことを事業主が確認し、
届書にその旨記載している(備考欄に「続柄確認済み」と記入する)
- 扶養認定を受ける方の収入の確認
・年間の収入が「130万円未満」であることを確認できる課税証明書
【添付が省略できる場合】
・扶養認定を受ける方が、所得税法控除対象の配偶者・扶養親族であることを確認した旨
事業主が届書に記載しているとき
・扶養認定を受ける方が、16歳未満のとき
- 仕送りの事実・仕送り額が確認できる書類
・振込の場合:預金通帳の写し
・送金の場合:現金書留の控え
【添付が省略できる場合】
・扶養認定を受ける方が、16歳未満のとき
・扶養認定を受ける方が、16歳以上の学生のとき
記入方法については年金機構のHPで公開されていたので、下記URLからご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html