コラム・レポート

2018-05-31

海外在住の家族と健康保険

社会保険&労働保険の手続き

海外にお住いのご家族について、健康保険の扶養認定を受ける場合は、健康保険被扶養者(異動)届のほかに書類の添付が必要となります。

 

被扶養者となるための基本的な条件

★生計維持があることが条件のご家族(年間130万円未満(例外あり※1)かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること)

配偶者・子、孫・兄弟姉妹、直系尊属

★上記の生計維持とさらに同居が条件のご家族

上記以外の3親等内の親族

 

必要な添付書類(添付書類が外国語で記載されているときは、日本語の翻訳文が必要です。)

●現況申立書

 続柄や収入の状況、仕送り状況の記載が必要となります。

●被保険者との続柄が確認できる公的証明書

 ※同居条件に該当する方を扶養するとき、同居を確認できる公的証明書が必要です。

●生計維持関係についての証明書

 ◆被保険者と扶養される方が別居の場合(被保険者が日本在住、ご家族が海外在住)

 ・扶養される方の収入状況(扶養される方の年間の収入が130万円未満(例外あり※1)であることが確認できる収入証明書

 ・被保険者から扶養される方への送金事実と仕送り額が確認できる書類の写し(例えば、金融機関発行の振込依頼書、振込先の通帳の写しなど)

 ※扶養される方の年間収入が被保険者からの年間の仕送り額未満であることが必要です。

 ◆被保険者と扶養される方が海外で同居の場合(被保険者、ご家族とも海外在住)

 ・扶養される方の収入状況(扶養される方の年間の収入が被保険者の年間収入の2分の1未満であること)

 ・被保険者と同居していることが確認できる公的証明書

※1 60歳以上である場合またな障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者である場合は、年間収入が180万円未満

アーカイブ

   

人事のことでお悩みがあればお気軽にご相談ください。

ご相談フォーム
  • アイプラスHRコンサルティング株式会社
  • 労働トラブル「事例と対策」
  • 賃金制度を見直す|社労士事務所の賃金制度改定応援サイト
  • 社会保険労務士個人情報保護事務所 認証番号 第111246号

ページトップヘ