「マイナンバー等確認リスト」が日本年金機構より順次送付されます。
社会保険&労働保険の手続き日本年金機構より事業主の方に「マイナンバー等確認リスト」が12月中旬より順次送付されています。
日本年金機構は、平成28年11月13日よりマイナンバーの利用が認められており、
マイナンバーと基礎年金番号を結びつけることにより、国民の利便性の向上等を図る取組を進めています。
リストの対象者は、日本年金機構において保有している氏名、生年月日等の情報が相違しており、
現在、マイナンバーの確認が行えていない被保険者等です。
なお、リストに記載されている基礎年金番号および氏名、性別、生年月日、住所の4情報は、平成29年10月3日時点の記録に基づいて作成しているため、これ以降に提出された届出等、変更の情報は反映されていない場合がありますのでご注意ください。
日本年金機構より「マイナンバー等確認リスト」が届きましたら
下記ステップをご参考に平成30年1月29日までにご提出ください。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/2017122601.html