被保険者資格に関する届出はお済みですか?
社会保険&労働保険の手続き毎年この時期は従業員の入社退社等により、「被保険者資格取得届」や「被保険者資格喪失届」等の届出が増えますので、提出もれ、顧問先のお客様は弊社への連絡もれのないように再度のご確認をお願いします。
【提出の期限】
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の「資格取得届」「資格喪失届」は入社・退職から5日以内に年金事務所や健康保険組合に提出するように、とされています。
雇用保険の「資格取得届」は雇用した月の翌月の10日までに、
「資格喪失届」と「離職証明書(≒離職票)」は退職日の翌日から10日以内に提出することが義務付けられています。
雇用保険の方がワンテンポ遅くても大丈夫なんですね。
【いっしょに提出するもの】
社会保険では、一定の条件の方のお手続きをする際、いっしょに提出する必要がある書類があります。
扶養するご家族がいる場合の「扶養異動届」は忘れにくいのですが…
例えば、70歳以上の方については、「被保険者資格取得届」や「被保険者資格喪失届」といっしょに「70歳以上被用者該当・不該当届」の提出が必要です。
外国人の方の「被保険者資格取得届」は「ローマ字氏名届」をいっしょに提出します。
他にもいろいろありますが、特に忘れがちになる書類ですので、どうぞご留意ください。