コラム・レポート

2016-03-03

全国健康保険協会より

法改正 厚生労働省の公表情報

平成27年健康保険法の改正により、傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法が平成28年4月から変わります。

平成28年4月から、支給開始される前1年間の給与を基に計算された金額で計算されます。また、平成28年3月までは

出産手当金を支給する場合、その期間については傷病手当金の申請をしないことになっていますが、平成28年4月から、

傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければその額を支給することになります。

 

詳細はこちらをご覧ください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g3/cat310/280201seidokaisei.pdf

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