【労務管理Q&A】フレックスタイム制で、始業・終業時刻を前日までの届出制にできる?
■アイプラスからのご案内 スタッフコラム アイプレス【Q】
うちの会社はフレックスタイム制を導入しています。
勤怠管理の煩雑さ解消のため、始業と就業の時刻を、前日までの届出制にすることを検討しています。一部の従業員からは『フレックスタイム制なのになぜ。』と反対意見があがっていますが、前日までの届け出制とすることは、制度として問題ありませんか。
【A】
従業員が自由に始業・終業の時刻を設定できるのであれば、問題ありません。
フレックスタイム制とは、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、日々の始業・終業時刻、労働時間を、従業員が自分で決めることができる制度です。
始業・終業時刻と1日の労働時間の設定は従業員本人に委ね、会社が特定していないことが原則となります。
従業員自身が決めた始業・終業時刻を前日までに届ける制度であれば、フレックスタイム制の趣旨には反さず、適用可能と解せます。
ただ、届け出た時刻について、当日の変更を認めないことや、変更した場合に何かしらの処分を講じる等、実質的に従業員の自主決定を阻害するような場合は、フレックスタイム制とは認められない可能性がありますので、運用時には注意が必要です。
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