コラム・レポート

2023-05-01

労働者協同組合法

スタッフコラム

労働者協同組合とは、組合員として所属する労働者が、出資・事業の運営・労働を全て担う組織です。
労働者協同組合法では、労働者組合の設立や運営、管理などについて定められ、2020年に成立、2022年10月1日より施行されました。

 

労働者協同組合法では、その目的を次のように定めています。

『この法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、及び組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織に関し、設立、管理その他必要な事項を定めること等により、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的としています。』

労働者協同組合で働くこととは、介護や子育て、地域づくりなどの様々なニーズに対して、組合に所属する組合員それぞれの意見を反映し、自ら事業に携わる働き方です。
組合要件の中に労働契約の締結義務があり、一部組合員(組合の業務を執行する組合員、理事の職務のみを行う組合員、監事である組合員)以外は締結する必要があります。
一般的には、労働契約を締結した組合員全員に、労働基準法、最低賃金法、労働組合法等の労働関係法規が適用され、その上で、具体的な法令の規定の適用に当たっては、個別の事案の具体的な実態に応じて、労働関係各法に定める労働者に該当するか否か等が判断されるとされています。

 

これまでは、一般企業において、労働者は使用者に使用されて働くことが前提でしたが、介護や福祉などの地域貢献活動はNPO法人や企業組合など非営利の法人格で活動し、そこで働く人も多くいました。これら非営利法人では、労働法の労働者保護を受けられないことも多くありました。
労働者協同組合では、一般企業のような明確な指揮命令関係ではなく、組合員の意見を反映して事業を運営、自らが事業に従事することが基本原理となっているうえに、労働契約締結の義務から労働者性も認められます。
介護や福祉などの地域貢献活動において、また、働く意欲や能力はあるのに就労機会に恵まれない人を受入れる新たな法人形態として多様な働き方の実現可能性のメリットがありそうです。

 


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