コラム・レポート

2021-05-28

【東京都】6月は「就職差別解決促進月間」です

他行政機関(他省庁&労働局等)の公表情報

東京都では、6月を「就職差別解消促進月間」とし、国等(東京労働局、ハローワーク、区市)
と連携して、さまざまな啓発活動を展開しています。

日本国憲法は、全ての人に職業選択の自由を保障しています。
企業に対しても採用に自由が認めれらていますが、だからといって企業が採用選考時に何を
聞いたり書かせたりしてもよいというものではありません。
「雇用条件・応募方法の明確化」「公正な採用基準」「基本的人権の尊重」に基づく公正な
採用選考の実施をしましょう。
また企業の人事担当者は採用・選考に関して相当の権限を有する方に対して、公正な採用選考
についての理解と認識が得られるよう努めていくことも大切です。

【参考】
◆職業安定法(抄)-求職者等の個人情報の取扱い-
第5条の4
公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者及び求人者、労働者の募集を行う者及び
募集受託者並びに労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者(次項において「公共職業
安定所等」という。)は、それぞれ、その業務に関し、求職者、募集に応じて労働者になろうとす
る者又は供給される労働者の個人情報(以下この条において「求職者等の個人情報」という。)を
収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者等の
個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。
ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

◆採用選考時に配慮すべき14事項
次の①~⑪の事項について、応募用紙(エントリーシートを含む)に記載させる、
面接時において尋ねる、作文を課すなどによって把握することや、⑫~⑭の事項を
実施することは、就職差別につながるおそれがあります。
① 本籍・出生地に関すること
② 家族に関すること(職業・続柄・健康・地位・学歴・収入・資産など)
③ 住宅状況に関すること(間取り・部屋数・住宅の種類・近隣の施設など)
④ 生活環境・家庭環境などに関すること
⑤ 宗教に関すること
⑥ 支持政党に関すること
⑦ 人生観・生活信条などに関すること
⑧ 尊敬する人物に関すること
⑨ 思想に関すること
⑩ 労働組合(加入状況や活動歴など)、学生運動などの社会運動に関すること
⑪ 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
⑫ 身元調査などの実施
⑬ 本人の適性・能力に関係ない事項を含んだ応募書類の使用
⑭ 合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kaizen/kosei/R2.7_kouseisaiyousenkou_kigyou.pdf

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