
厚生労働省より「令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されました。 「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、早期に解決を図るための制度で「総合労働相談」、都道府県労働局長による「助言・指導」紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。 ポイントは、・総合労働相談件数は129万782件で、13年連続で100万件を超え、高止まり・民事上の個別労働紛争の相談件数では、79,190件(前年度比9.6%減)で9年連続最多。・助言・指導の申出では、1,831件(同29.4%減)で8年連続最多。・あっせんの申請では、1,261件(同31.4%減)で7年連続最多。 とのことでした。 厚生労働省の報道発表ページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_19430.html ちなみに、それぞれの用語についても補足します■「総合労働相談」に関する補足都道府県労働局、各労働基準監督署内、駅近隣の建物など379か所(令和3年4月1日現在)に、あらゆ...






