国民の祝日に関する法律(祝日法)3条に、国民の祝日は休日とする規定がありますが、労基法上は、毎週1日または4週4日の休日を与えている限り、国民の祝日に休ませなくても労基法違反とはならないとされています。(昭41・7・14基発739号) 今年は22日の祝日があり、これは祝日法が制定されて以来最多、ということのようです。来年は、体育の日がスポーツの日になるなどオリンピックの関係で名称や日程に変更が予定されています。 また【休日】という言葉と近いものに【休暇】があります。そちらについては過去に動画でご紹介していますので、下記よりご覧になってみてください。 https://www.youtube.com/watch?v=3Nrbi6yRugo 国民の祝日に関する法律(祝日法)3条に、国民の祝日は休日とする規定がありますが、労基法上は、毎週1日または4週4日の休日を与えている限り、国民の祝日に休ませなくても労基法違反とはならないとされています。(昭41・7・14基発739号) 今年は22日の祝日があり、これは祝日法が制定されて以来最多、ということのようです。来年は、...
カテゴリー:労働相談&労働トラブル
労働時間や残業代に対して関心を持つ労働者が増えています。 2019年4月から管理監督者(労基法 41 条 2 号)の労働時間を把握することが企業に義務付けられました。 https://www.tohoren-tokutaikyo.or.jp/news/pdf/20180918roumu.pdf 参照...
大手自動車メーカーが経営不振の影響で大規模なリストラを行うことを発表しました。 リストラと聞くと会社から解雇されるというイメージはつくと思いますが、ただ単に「明日から来なくていいよ」と言うわけではありません。 解雇には普通解雇、退職勧奨、懲戒解雇、整理解雇がありますが、リストラはその中でも整理解雇と...
とある大きな会社様で、賞与を年4回支給を検討していくといった報道がされていますが、実際に年4回賞与が支払われるとどういった対応が必要になるのでしょうか。 届出が漏れていると過去に遡って納付する必要がある 賞与支給のある会社様の多くでは年3回以下の支給だと思います。その場合は支払いがあったらすみやかに...
8月に続き11月に名古屋で労務セミナーを開催します。 弊社は「対話と気付き」を経営理念として掲げています。ありがちな一方的な講義だけではなく、労務相談の時間も設けたセミナーとして仕立てました。 労務の問題は、他所に聞きにくいく相談しにくいものです。テーマに関する質疑応答はもちろんのこと、労務管理に関...
残業代などの未払いがあった場合、社員が会社に請求できるのは「過去2年分」までとする労働基準法の規定について、厚生労働省の有識者検討会が13日、期間の延長を促す見解をまとめました。2020年4月施行の改正民法で、さかのぼってお金を請求できる期間を「原則5年」にすることを踏まえています。 現在は2年間が...
有期労働契約からの「無期転換ルール」を定めた改正労働契約法の施行から5年が経った今年2018年4月より、無期転換の対象となる労働者が生じています。無期転換ルールの対象となる直前に契約を更新しない「雇い止め」をしたために、トラブルになる事案が出ています。 「雇い止め」ってなんだかご存知で...
◇上司の明確な指示による場合 労働時間に該当する ◇上司の指示によるものではなく、自己の判断で仕事を自宅に持ち帰る場合 原則として労働時間に該当しない ◇上司が持ち帰り残業を黙認している場合 業務量を客観的に判断して持ち帰り残業が必然と思われる場合 労働時間に該当する可能性がある 例えば、期日までに...