
休日に出勤をした場合は、休日手当(休日の割増賃金)を支払わなければならないことは良く知られています。 しかし、「休日」でも割増賃金の割増率が条件によって異なることはご存じでしょうか? この動画では、「休日」の割増賃金についてお話をしています。 休日手当を支払う必要がある 今回は、休日手当について説明をさせて頂きます。月曜日から金曜日まで1日8時間勤務の企業において、土曜日、日曜日の2日間連続で勤務したという場合、休日の割増賃(休日手当)を支払う必要があります。労働基準法では法定休日に勤務をした場合は、通常の割増率の125%ではなく、135%になります。 「法定休日」の定義について 会社によっては土曜日、日曜日の両方に対して135%を支払っている場合があると思います。しかし、実はその対応が間違っている場合があります。 「法定休日」とは、1週間の内の1日、もしくは、4週間の内で4日間の「休日」です。月曜日から金曜日、さらに土曜日、日曜日も勤務をした。という場合は、7日間のうち1日を「法定休日」になりますので、土曜日、もしくは日曜日のどちら...






