
一般的には1日8時間を超えたときに、時間外労働となり割増賃金(残業代)が発生するということは知られています。 しかし、時間外労働は1日8時間以外にも週40時間を超えたときにも時間外労働となることをご存じでしょうか? 法定労働時間の「週40時間」について 法定労働時間とは、「1日8時間」「週40時間」の2つをチェックする必要があります。今回は、「週40時間」について説明させて頂きます。 例えば、月曜日から金曜日は1日7時間勤務、土曜日は5時間勤務により、「週40時間」の労働をしていたとしましょう。 この状況に、「土曜日に2時間の残業が発生した」という場合を考えます。この場合は、月曜日から金曜日は7時間しか勤務していないので法定労働時間を超えていませんので、平日は割増賃金は発生しません。 土曜日は、5時間までは40時間以内なので通常の賃金で計算をし、40時間を超えている2時間は時間外労働と考えます。 月曜から土曜までの全ての日は8時間以内の勤務におさまっています。土曜日も「1日8時間」という基準では時間外労働の条件を満たしていませんが、週...






