「通常の会議よりリラックスして意見を言い合える」として社内の各部署で昼食を取りながら打ち合わせをするケースが増えています。しかし社員からは「休憩時間は自由に過ごしたいのに、半ば強制的にランチミーティングに参加しなければならず、その頻度も増えている」との苦情も出ています。こうしたランチミーティングの時間は労働時間と考えるべきでしょうか。労働時間となる場合、別途休憩時間を与えなくてはならないのでしょうか。 回答 職務内容に関係するランチミーティングは、参加が任意で、不参加による特段の不利益がない場合を除いて労働時間となり、その場合は別途休憩時間を与えるべきです。 ポイント 1.使用者が命じたものではなく、自由参加のものであれば、参加時間は労働時間とはならない。 2.ランチミーティングが労働時間となり休憩時間を付与しなかっった場合は、その時間については、就業規則(または労基法37条)により賃金(あるいは割増賃金)の支払いが必要ですが、さらに、休憩時間の付与義務違反として、休憩できなかったことによる損害(慰謝料)の支払い義務を負います(住友化学工業事件 最高裁三...
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平成27年健康保険法の改正により、傷病手当金・出産手当金の給付金額の計算方法が平成28年4月から変わります。 平成28年4月から、支給開始される前1年間の給与を基に計算された金額で計算されます。また、平成28年3月までは 出産手当金を支給する場合、その期間については傷病手当金の申請をしないことになっ...
雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付)の支給申請については、被保険者本人による申請が原則とされている一方、過半数労働組合等と労使協定を締結している場合は事業主が代わって申請を行うことができることとされています。よって、昨年12月18日に雇用継続給付の申請方法が変更され、雇用継...
給与計算や賃金制度に、「定額残業代制度」や「固定残業代制度」を導入している企業もあると思います。 定額残業代や固定残業代制度とは、一定時間の残業を見込んで、残業の有無に関わらず、「月○時間分の割増賃金を、定額残業代として○万円支給する」という具合に、一定額の割増賃金を支給する制度です。 この定額残業...
➀健康保険法及び船員保険法における現在の標準報酬月額の最高等級(47級・121万円)の上に3等級が追加され、上限が引き上げられます。 ➁健康保険法及び船員保険法における年度の累計標準賞与額の上限が540万円から573万円に引き上げられます。 改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主に対...
平成28年10月1日から、特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険等の適用対象となり適用範囲が拡大されます。 <適用拡大の5要件> (平成28年10月施行)1 週の所定労働時間が20時間以上あること2 賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること3 勤務期間が1年以上見込...
欠勤控除をする場合、1時間当たりの時間単価の計算が必要になりなす。また、月の途中で入社や退社、昇給が発生した場合、「日割り計算」が必要になります。 日割り計算というのは、1か月の歴日数で計算するのでしょうか?それとも、営業日数で計算するのでしょうか?どの方法で計算するかによって、金額が変わってしまい...
1日8時間を超えたときに割増賃金を支払うことは誰もが知っています。 それでは、自社では8時間勤務であるが、仕事を掛け持ちをしており、副業を含めて8時間を超える場合は、割増賃金の支払いは必要になるのでしょうか? 今回は時間外労働の意外な落とし穴について、お話をしていきます。 社会保険労務士法人アイプ...