
普段の業務でも、ニュースでもあまり見かけませんが、実は労働基準法にも罰則規定があります。 労働基準法に違反すると、どのようなペナルティーが課せられているのでしょうか?今回は労働基準法の罰則規定について紹介していきたいと思います。 社会保険労務士法人アイプラスのウェブサイトはこちらhttp://sr-iplus.co.jp チャンネル登録もお忘れなく!http://www.youtube.com/c/Meguro-sr 1年以上10年以下の懲役 又は 20万円以上300万円以下の罰金(労働基準法第117条) ■強制労働の禁止(労働基準法 第5条)使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(労働基準法第118条) ■中間搾取の排除(労働基準法 第6条)何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 ■最低年齢(労働基準法 第56条)児童が満15歳に達した日以後の最初の3月...






