
2024年4月より、採用募集や職業紹介事業者への求人申し込みの際に、明示しなければならない労働条件が追加されます。 労働契約締結時に明示するべき労働条件について、労働基準法施行規則の一部改正により、明示事項が追加されます。この改正に伴い、職業安定法施行規則の労働者の募集等の際に明示すべき労働条件等の追加、有料職業紹介事業における手数料等の掲示方法が見直されました。 ◇◆「知らないうちに法令違反!?」◆◇◇◆労働契約締結時に明示するべき労働条件の追加についてのコラムは こちら ◆◇ ◆明示すべき労働条件等の追加について 労働者の募集・求人等の際には労働条件を明示することが必要です。2024年4月1日からは、以下の事項についても明示が必要になります。 ①従事すべき業務の変更の範囲②就業場所の変更の範囲③有期労働契約を更新する場合の基準※『変更の範囲』とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など、今後の見込みも含めた範囲を指します。 ◆ 有料職業紹介事業における手数料等の事項についての掲...






