▼「残業代はいらないから 働かせてくれ!」と社員が言って来たら? 近年は未払い残業代が問題になりつつあり、残業禁止の制度や、一定時刻を超えた場合に、強制消灯・強制退出をさせるような制度を導入する企業も増えてきています。 一方で、「仕事が楽しいからもっと働きたい、残業代はいらない」といってくる社員もいるかもしれません。 社員から残業代の返上の申し出があり、会社側と社員との間で書面による合意があった場合は、残業代の支払いを免れるのでしょうか? ▼労使で合意したといしても、残業代は免除されない 労働基準法第37条は強行法規ですので、労使が合意していたとしても割増賃金の支払いが免除されることはありません。(昭24・1・10 基収68号) 職務熱心なのは有り難いのですが、目の前の仕事に打ち込むだけが、良い仕事ではありません。将来のキャリアを踏まえ自己研鑽に励んだり、社外の人脈を広げたりすることも、未来の良い仕事のための大切な種まきになります。 会社としても、割増賃金の支給は強制であることや、キャリア形成など長い視野を持って部下を指導していきまし...
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会社で採用をするときに、雇用契約書に「月給制の正社員とする」と明記されるケースが多いと思います。実は「月給制」の他に「日給月給制」というものがあるのをご存じでしょうか?特に「完全月給制」とした場合は控除はできませんので要注意です。また、会社によって定義が異なりますので、きちんと定義をしましょう。 世...
時間外労働や休日労働をさせる際に締結する36協定は、誰と締結すれば良いのでしょうか? 正社員の過半数は労働組合に加入しているけれども、パートやアルバイトを含めて考えると、過半数に達しない場合は、労働組合とは36協定の締結はできないのでしょうか? =================▼36協定の締結当事...
36協定をはじめとする労使協定を、労働者の過半数の代表者と締結する場合、どのような人を選べば良いのでしょうか? 経営者の方の中には、「権利意識の強い人が代表者になってしまったら、後々大変だ。できれば、会社の意向をくみ取ってくれる幹部社員を代表者にしたい。」と思う方もいるのではないでしょうか? 「労働...
目黒の社労士の「気付き通信」第46号(PDF)...
目黒の社労士の「気付き通信」第45号(PDF)...
目黒の社労士の「気付き通信」第44号(PDF)...
弊社(中目黒中小企業社会保険労務士事務所)は2015年3月23日付で、ROBINS掲載事業者になりました。目黒区内の社会保険労務士事務所としては、2番目の掲載事業者となります。 サイバー法人台帳ROBINSの弊社掲載ページhttps://robins.jipdec.or.jp/07128457827...