
1ヵ月に60時間を超える法定外労働時間の割増賃金率、適用が猶予されていた中小企業も、2023年4月1日からは50%以上になります。 2010年4月の労働基準法改正でに施行された現行法では、60時間を超える法定外労働時間の割増賃金率50%以上に引き上げの対象となっていたのは、大企業のみ、中小企業については猶予処置とされていました。2023年3月31日で猶予期間は終了となり、中小企業も、2023年4月1日からの60時間を超える法定外労働時間については、割増賃金率が50%以上に引き上げとなります。 月60時間超の残業となると。休日手当なし、週休2日で考えて、1日に3時間弱ほど残業していることになりますね。(歴日30日、週休2日×4週で稼働日22日とした場合、2.72時間/日)4月1日からこの割増賃金率が中小企業にも適用されますが、実際に、時間外労働が60時間を超える場合の割増賃金率を設定している中小企業はどれくらいあるのでしょうか。 割増賃金率の取決めがある企業の統計であり、実際に60時間超の時間外労働が発生しているか否かはこのデータからはわかり...






