
【Q】管理職として即戦力を期待した中途採用者が、期待していた能力に至らないことがわかりました。人手不足な部署なため本採用はしたいのですが、管理職ではない一般職に変更することは問題ないでしょうか。 【A】従業員の自由な意思による同意があれば可能です。 試用期間とは、従業員の勤務態度や仕事の適格性を評価し、本採用するか否かを判断する試験的な雇用期間のことを言います。 試用期間の雇用契約形態により扱いは異なります。 ①試用期間中は、本採用とは別の雇用契約とする(期間の定めがあり、労働条件も別途とする)②本採用と同様の無期雇用契約とする。(試用期間中の労働条件を本採用事は別に設定する場合は、試用期間中と本採用後各々の労働条件の明示が必要です) ①の契約の場合本採用と同時に新たに雇用契約を締結することとなりますので、一般社員として労働条件を明示、同意を得て雇用契約を締結すれば問題ありません。 ②の契約の場合従業員の同意を得たうえで降職することは可能です。同意を得ることができない場合は、人事権行使により...






