
【Q】部下から、持ち帰り残業した分の残業申請がありました。会社外で行った業務なので労働時間にはならないと思うので、残業申請を差し戻していい? 【A】指揮命令下の残業であったか否かが判断基準となります。会社(上司)より、明確な指示があった場合は、労働時間となります。一方で、会社(上司)より、明確な指示がなく、自己の判断で勝手に業務を持ち帰った場合は、原則として労働時間には該当しません。 会社(上司)が持ち帰り残業を知っていて黙認していた場合は、業務量を客観的に判断し、持ち帰り残業が必然であると思われるのであれば、労働時間に該当する可能性があります。 ☆例えば期日までに業務を遂行する必要があり、残業や休日出勤をしなければ納期に間に合わないことが明白な場合等は、たとえ上司の明確な指示がなくても労働時間とされることがありえます。 【人事労務ニュース】アイプレス労働時間について、シリーズでお届けします。 第1回 労働時間のおたより時間外労働に関する送検事例、判例をご紹介しています。 ぜひご覧ください☆ ...






